22番(小森唯永議員)

おはようございます。
 通告に従って、順次質問をさせていただきます。
 まず最初に、市長の政治姿勢についてであります。
 市有財産の処分に伴う考え方。
 帯広市では、土地や建物など数多くの財産を所有し、公共施設など様々な用途で活用されていますが、施設の廃止など、状況によってはそれらを処分することもあるわけです。そこで、こうした財産の処分に関する市の基本的な考え方を伺います。
 市長の充て職についての考え方は、次回にいたします。
 新中間処理施設の考え方について。
 基本構想では、新中間処理施設の建設費用税抜き約290億円としていますが、ここ2年間で資材費や人件費の高騰で2割以上高騰し、建設時までにはさらに増加することは明らかであります。建設費の抑制をどう考えているのでしょうか。
 次に、帯広市の再開発事業の考え方について。
 市の再開発における法律遵守の考え方について伺います。
 不当に廉価で販売した市営駐車場の真意は、公共施設である市営駐車場や小公園までなぜ手放したのか、公共施設のない補助金支出の在り方、容積率をいかさない旧イトーヨーカドー跡地の再開発、公共事業で市民に事業計画の数字を黒塗りにする真意については、2問目以降に質問いたします。
 以上、1問目といたします。

米沢市長

小森議員の御質問中、市有財産についてお答えいたします。
 帯広市が所有する財産には、土地や建物などの不動産のほか、有価証券や出資による権利などがあり、いずれも市民共有の貴重な財産であります。このため、効果的な管理活用、そして処分に当たりましては、公共性や公益性、自主財源の確保への寄与、まちづくりへの影響などを十分に勘案する必要があると認識しております。
 帯広市では、これまで保有目的に沿った適切な管理はもとより、財産に関する状況について、毎年度ホームページ等で公表してきております。また、施設の統廃合などにより用途廃止をした土地や建物については、他の行政用途での活用を検討した上で、将来的にも活用が見込まれないとの判断に至った場合には、売払い等の処分を行っているところであります。
 今後も引き続き、市有財産の適正な管理に努め、効果的かつ効率的な自治体経営の推進につなげてまいります。
 私からは以上であります。

小野都市環境参事

御質問中、十勝圏複合事務組合におけます新中間処理施設の整備についてお答えをさせていただきます。
 十勝圏複合事務組合からは、新中間処理施設の整備に当たりまして、必要な機能を確保する中で、経済的で効率的、効果的な施設整備を行う旨を検討会議の場において説明を受けております。
 構成自治体が負担しております十勝圏複合事務組合の衛生費に係る分担金につきましては、新中間処理施設に係る整備のほか、現中間処理施設やし尿処理施設などの管理運営に係る分担金となっておりまして、年度間の分担金の大幅な増減を抑制するため、平準化がなされているところでございます。
 本市からは、これまでもできるだけ平準化額を引き上げないでほしい旨を伝えてきておりまして、引き続き最少の経費で最大限の効果を上げていただけるよう、組合に対して働きかけを行っていく考えでございます。
 以上です。

相澤経済部長

御質問中、西3・9周辺地区再開発事業についてお答えをいたします。
 本件再開発事業における補助金の執行をはじめとした様々な手続については、関係法令に沿って進めてきているものと認識しております。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

それでは、2問目の質問をさせていただきます。
 まず最初に、市長の政治姿勢、市有財産の処分に伴う考え方。
 公有財産とは、帯広市の所有する財産のうち、地方自治法第238条第1項に掲げるもので、市民全員の財産であり、市民のために供されるものでなければなりません。また、売却においては、適正な時価により、決して市民に損害を与えてはなりません。
 地方自治法第237条第2項において、普通地方公共団体の財産は、条例または議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくしてこれを譲渡してはならないとされています。
 今回の答弁では、市が所有する財産は市民共有の貴重な財産であるとの認識の下、効果的、効率的な活用を図るのが重要と考えており、処分に当たっても公共性や公益性、まちづくりへの影響を勘案しながら、自主財源の確保に寄与する必要があると認識していると答えられましたが、公共性、公益性が今回の再開発のどこにあるのでしょうか。公共施設であった市営駐車場や小公園の廃止処分は、言っていることとやっていることが全く違いませんか。
 今回売却された市営駐車場の販売に関する質問については、後半に伺います。
 先に、新中間処理施設の考え方について、建設費の抑制をどう考えているのか、具体的な答えはありませんでした。市長は組合長として、なぜ現在地よりも大幅に建設費が高いところに建設を計画しているのか、ぜひ直接説明していただきたいと思います。組合負担の約半分は帯広市の負担でありますので、市民の関心が大変高いので、直接市長の言葉で御答弁をお願いいたします。

小野都市環境参事

十勝圏複合事務組合におきましては、将来的な施設整備に備えまして、これまで売電収入などを計画的に基金に積み立て、財源の確保を行い、構成市町村の財政負担の平準化を図ってきているところでございます。
 十勝圏複合事務組合と構成市町村の協議では、今回の新中間処理施設整備事業の実施におきましても、基金繰入れ等により分担金の平準化が図られることから、本市の分担金に大きな変動は生じないように図られるものと考えてございます。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

残念ですね。来年の4月には市長選も控えておりますのに、なぜ直接答弁がいただけないのしょうか。
 さきの建設委員会での報告では、地盤調査の結果、強固な渋山層までの深さは9メートルであり、さらにかさ上げ分5メーターを足すと、通常14メーターの支柱が必要です。多分2,000本以上の本数でしょう。くいだけでも1本10万円以上になるのは確実で、総額20億円以上、多ければ30億円となります。
 現在地での建設は、十勝川護岸の氾濫浸食水域にあるため無理、現在地ではなく5メーターの浸水地域に建設するとのことですが、建設工法を変えれば現在地であっても建設は十分に可能性があります。
 予定地で2,000本以上のくいを打つところで、現在地の氾濫流浸食側、すなわち十勝川の護岸に200本程度のくいを打てば、氾濫流浸食を防げるとの専門家の意見もあります。こちらに変更すれば、現在約400億円かかると言われている建設費が250億円程度で済むのではないかと思いますが、その考えはいかがでしょうか。
 パネル使わせていただきます。
 現在地がここで、ここが予定地。そして、この青い点で示している、ここにくいを打てば、これは氾濫流でも防げますよ、これは。護岸ですね、護岸を防げます、これは。護岸を防ぐことができる。なぜこうしないのかということをお伺いしているわけです。

小野都市環境参事

既存施設等の敷地につきましては、事業費の多寡以前に、議員おっしゃられたとおり河岸侵食を含みます家屋倒壊等氾濫想定区域が敷地内にありますことから、リスクも大きく、また区域の境界付近で構内通路等の構築物を設置する場合は、河岸浸食等の影響を受けないように対策を講じる必要があることなど、効率的な施設配置や動線の確保できないこと、こういうことが示されてきてございます。
 また、現施設及び周辺の施設を活用した整備につきましては、昨年度開催された住民説明会におきましても周辺住民から強く反対をされており、難しいものと伺っているところでございます。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

 これね、60億円ぐらい値上がりが今されてるんですよ。今おっしゃられたようなことを言ってられるときですか、これ。
 米沢市長は複合事務組合の組合長でもあり、実質的な責任者であります。住民負担の軽減が、トップに立つ者として重要な役割であるとは考えないのでしょうか。市民負担を1円でも減らすことを考えるのが市長の役割であることは、当然のことであります。
 市長は市民から選ばれた市民の代表なんですよ。市長自身で答弁しなければならないのではないでしょうか。大変残念であります。
 次に、帯広市の再開発の考え方について、市の再開発における法遵守の考え方から伺ったところ、本件再開発事業における補助金の執行をはじめとした様々な手続については、関係法令に沿って執り行っているものと認識しているとありましたが、数え切れないほどの法令違反を起こしておいて、よくそんなことが言えたもんですね。これから質問いたしますので、法に従った答弁をお願いいたします。
 都市再開発法第1条は、市街地再開発事業の目的について次のように定めています。市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。他方、市街地再開発事業に交付される補助金は、地方自治法第232条の2で、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附または補助をすることができると定めています。
 以上により、市街地再開発事業は、事業の内容への規律としても、補助金の交付の条件としても、公共性、公益性が絶対条件であり、厳格に解釈、適用されなければならないとあり、今回の再開発は明確な法違反でありますが、この法令に対してどうお考えですか。

相澤経済部長

都市再開発に関しましては、都市計画法、その他法令に従いまして手続を進めてきておりまして、社会的インフラの更新というような公共性を帯びた事業であると考えてございます。したがって、今御指摘のことは当たらないと考えてございます。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

社会的インフラってね、それは当たり前ですよ。民間がやっても公共がやっても、社会的インフラはできるんですよ。今私が聞いたのは、公共の福祉に寄与することを目的とする、これにどう沿ってるんですかと、違反はしてないかと聞いてるんです。違反してないということですか。

相澤経済部長

公共目的に沿ってという趣旨で事業を執り行っておりますので、違反はないと考えてございます。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

完全に法無視と言わざるを得ませんね。
 それでは、次伺いますよ。
 そこで、不当に廉価で販売した市営駐車場の真意について伺います。
 本件事業により、帯広市は昭和50年に新築した市営駐車場について、損失補償基準による建物評価で10億128万円、不動産鑑定評価による土地評価で2億4,043万円、以上合計12億4,172万円が本来の簿価に上る公共財を5億402万円で処分しました。7億3,769万円の値引きであります。これは明らかに市民を裏切り、施行者への利益供与となります。市長の指示があったと考えるところですが、間違いありませんか。

田中副市長

前回の一般質問でも同様の質疑があったかと思います。
 今回の再開発、100億円を超える事業費でありますから、当然市民の関心も高く、多くの御意見、またいろんな御議論を議会でも行っていただきました。当然のことと受け止めております。
 今の土地のお話でありますけれども、再開発において収支均衡が事業成立の重要な案件であることは申すまでもありません。帯広市の場合、駐車場の土地建物を所有する権利者であります。一方で、再開発を促進する執行機関、補助事業者のこの二面性を有しております。
 権利者である帯広市としてみれば、議員のお話のとおり1円でも高く補償金を受けることが望ましいと思いますし、一方で、市は補助事業者として事業成立に向けた支援も促進していかなければならない立場にあります。
 こうした二面性を所有する状況下で、市は新たに土地建物、あの駐車場の場合ですね、特に行政目的のないことから、一時は駐車場を任意売却による処分の方法を検討いたしました。平成28年9月議会で補正予算を組ませていただいて、不動産鑑定士2名の方に判定をいただいて、その結果、中間値で2億8,500万円が妥当という結果を受けております。他方、補償契約によって転出ということも想定しておりました。
 結果として、先方から示された補償金額というのが任意売却に比べ優位性があるということが、帯広市の公有財産評価委員会でも精査をし認められましたことから、総合的に判断をして、補償金の給付により転出することを選択したものであります。
 いずれにいたしましても、この件につきましては現在裁判中の案件でもあります。近く結審の予定とも仄聞しておりますけれども、私どもとしてはその行方を注視してまいりたいと考えております。
 以上であります。

22番(小森唯永議員)

安くしたというのは、それは、ということはあれですね、公有財産評価委員ですか、その方たちが評価したからこういう結果になったということですね。今の御答弁聞いたらそう聞こえますが、違いますか。

田中副市長

今申し上げましたのは、仮に売却するとしたら幾らが適正なのか、議員からお話のあったとおり10億円を超える簿価があったことは当然承知をしておりますけれども、ちょっと額が大き過ぎますので、一般の家庭に置き換えた場合、三千……。(小森唯永議員「僕が聞いたのは、誰が決めたか聞いてるんですよ」と呼ぶ)いや、不動産鑑定士にお願いしたのは、任意売却による売却した場合は幾らが妥当か、適当かというお願いをしたわけであります。ただいております。御理解いただきたいと思います。

22番(小森唯永議員)

これね、市長、簿価より安くしたというのは、公有財産評価委員がしたとか、それじゃ済まないんですよ。これ市民の財産なんですよ。それを市長はこれだけ、半値以下ですよ、12億円を5億円にしたんだから。これでまともだと思ってるんですか、市長。これ市長が公印を押したんですよ。市長答えてくださいよ。

田中副市長

前にもお答えしたかと思いますが、これを補償金によって、補償によって転出するということは、議会にお諮りをし、議決をいただいて執行したものと捉えております。
 以上であります。

22番(小森唯永議員)

この後から、この今のことについては全部質問させていただきますから。違いますよ、それは全然。
 いいですか。本来はこの市民の財産をこれだけ安くしたんだから、ましてや市長が自分で判こを押して公印まで使ったんだから、これは全部市長の責任になるんですよ、最終的に。公印を押した以上は。まだまだありますから、質問していきますから。
 いいですか。再開発事業において、市町村が権利変換により権利地を取得する立場にある施行者に、市町村が権利の補償金額について一旦希望の金額を伝えた場合には、同金額を超過する補償金額を改めて要求することは事実上不可能であります。
 帯広市は、平成28年11月18日にアルファコートに対し、概算の建物補償費8.1億円、土地補償費2億円で全てを補償費として受領すると、事業採算が成り立たないことは承知してる。これは帯広市が言ったんですよ。土地を控除せず、計5億円前後を補償費として受領することができれば、任意売却よりも歳入が高く、かつ減額の説明が立てやすいと説明し、アルファコートはこの5億円という補償金額について承知したと応じてます。
 この5億円前後という金額を前提としてアルファコートの事業計画は策定されていき、そして事業計画申請に供する事業計画書が作成されるに至った。すなわち、市有財産の保全よりも民間施行者の立場を優先したんですよ。
 帯広市は、市街地再開発事業における支出把握の重要性を軽視して、市営駐車場補償金の金額について見込額あるいは希望額を伝え、伝えましたよね、5億円でいいのかって、補償金額の増額要求を困難にしてしまったんですよ。
 その結果として、駐車場の値段を値引きせざるを得なくなったんであるから、駐車場の値段を値引きしたことは、裁量の逸脱、濫用が認められると言うほかありません。
 市は、帯広市議会の議決に際しても、本件再開発事業を頓挫させないように、補償金額をぜひとも5億円前後に抑制しなければならない状況を抱え込むことに至りました。
 そして、帯広市議会に対しても、損失補償金額による金額よりも不利との点は開示されなかった。まさしく処分価格が適正を欠くことをごまかすべく、対価の適正性を判断するために必要な情報を議会に明らかにすることなく、12月議会で後付けの議決が行われたんですよ。
 よって、本件駐車場の処分は、地方自治法第237条第2項における議決を欠いた違法な処分であります。そうは考えませんか。

相澤経済部長

初めに、市のほうから補償費の見込額、希望額というようなお話がございました。本件協議で過程、経緯につきましては、あくまで市が有利な選択肢を取り得るよう、交渉における条件も一例として示したにすぎません。見込額や希望額という趣旨ではございません。
 市有建物もしくは工作物に対する補償費が国費補助の対象とならないため、市が補償を受けて転出する場合には、施行者の事業収支が厳しくなる、事業実施が困難になるとの認識が以前より施行者から示されていたことを踏まえまして、この制度の取扱い等を考慮した一定の合理性が考えられる例として示したものでございます。
 仮に事業実施が困難となり頓挫した場合には、市は任意売却による処分を模索することになりますが、その場合、不動産鑑定評価、2億8,500万円ですけれども、この程度にとどまるものであり、建物解体が条件となれば、実質マイナスとなる見込みだったものでございます。これらを踏まえまして、市として有利な処分となるよう対応したものでございます。
 また、議決の関係、お話がございました。地方自治法における適正な対価というようなことのお話がございましたけれども、この適正な対価、逐条解説によりますと、当該財産が有する市場価格とされてございます。不動産鑑定がそれに当たるものと考えてございまして、中央駐車場の処分は、適正な対価である2者平均の不動産鑑定評価を上回る額で処分してございます。
 このことから、適正な対価によらないものであることを前提として審議しているものではなく、違法なものではないと認識してございます。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

適正な価格って言いますけどね、あなたたちは、この開示された記録に載ってますよ。4億円程度で不動産鑑定士に委託すると言ってんですよ。それが何が適正な価格なんですか。そうやって言ってんですよ、あなたたち。法律違反をしてない、冗談じゃないですよ。
 まあいいですよ。あなたたちのやってることは、まだまだひどいことやってんだから。今出しますから、どんどん。いいですか。これが適正だと言うんだったら、後でまた答えてもらいますから。
 再開発における他の地権者、アルファコート、登寿ホールディングスの土地は高額評価し、多額の補助金が投入され、市の駐車場と小公園、市の空き地だけが廉価で販売された可能性が大いにあるわけです。私の言ってることが間違いなら、権利変換計画における従前資産と従後資産の黒塗りを開示してください。それができないということは、私の主張が正しいことになりますよ。いかがですか。

相澤経済部長

情報公開に当たりましては、関係法令に従って開示するものは開示し、開示できないものは開示できないとして、理由をつけながらちゃんとそれに対応してきているところでございます。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

明確に答えない、開示できないということなんで、ということは反論しないということは、私の言い分が正しいということになりますからね。
 次に、公共施設の全面的廃止についてであります。
 市長は本件事業により、西4条南側にあった3つの公共施設と空き地を全面的に廃止し、開発後、新たな公共施設を造りませんでした。
 1、小公園641平米。2、帯広市中央第2駐車場、旧バスターミナルセンター1階、帯広中央駐車場2階から5階、以上、本件駐車場合計3,746平米。3つ目、西4条南側空き地、旧バス専用道路351平米等であります。
 公共施設である市営駐車場や小公園までなぜ手放したのか。小公園を駐車場と一緒に売却し、小公園に代替えないしは拡充する公共施設を全く造らなかったことは、個人施行者及び地権者に対して、公共のための負担を免除したことを意味します。これは公共施設の確保、整備という都市再開発法の目的に明確に反し、公共の目的を犠牲にして企業利益追及に加担したことになります。
 また、市街地中心部の公園という貴重な公共財産を、何ら代替えなく個人施行者に譲渡し廃止することは、地方自治法第96条6号及び第237条第2項の適正な対価によらない管理及び処分の禁止に抵触しますが、市長の責任の所在と責任の取り方はどうなりますか。市長、直接お答えください。

田中副市長

先ほども答弁させていただきましたけれども、再開発において収支均衡が事業成立の重要な案件であります。帯広市は、駐車場、今お話に出た小公園等の所有者、権利者でありますし、一方で再開発を促進する執行機関でもあります。この二面性を持った帯広市として、この事業を成立するためにどうすべきかということを考えたときに、簿価よりも確かに低廉と言われれば安いのかもしれませんけれども、先ほど昭和50年というお話がありましたけど、昭和49年に建てて40年余りを経過した建物の評価が建設時よりも低くなるのは、私、一般的に見て当然のことかと思っておりますし、その価格が、再三申し上げておりますけれども、不動産鑑定士の価格よりも大きく上回っておりますことから、決して低廉な補償による転出とは考えておりません。
 以上であります。

22番(小森唯永議員)

言葉を注意していただきたいと思いますけども、収支均衡と言いましたけども、これ計画出したのは施行者なんですよ、個人施行者なんですよ。帯広市が何で収支均衡まで考えなきゃなんないんですか。
 帯広市が収支均衡を考える必要は何もないんですよ。施行者がこうやってやりたいから、帯広市さん補助金をお願いします、これを再開発を認めてください、都市計画を変えてくださいって言ってきたんだから。帯広市が収支均衡を考えるとはとんでもない話ですよ。それこそ施行者への利益供与になります。
 いいですか。市民の財産ですよ。駐車場等々。市民の財産を何と心得ているんでしょうか。これ、開いた口が塞がりませんよ。
 次に、公共施設の補助金の支出の在り方について伺います。
 平成29年6月23日の一般会計補正予算の討論で、市政会を代表して熊木喬議員が次のように述べられました。
 本事業は、民間が主体であるとの理由で、所管委員会においても詳細な説明がされず、連日、お互い進捗状況を確認している、事業者とは、対面のほか、電話、メールで連日のように協議を進めているなどとの答弁に終始し、その内容が議会、市民に示されることはありませんでした。
 しかし、基本計画の概要が本年5月に入り示されましたが、多くの市民からは、市民に対する説明が少ない中で、本事業の実質スタートである実施設計費等の補助を認めるべきではないとの意見が寄せられています。
 そもそも国が補助を内示したということは、帯広市が本事業に対し補助の意思を国に示したからです。
 現計画での金額ですが、帯広市が27億円以上の金額を本事業に投資するということは、その分がほかの事業に予算が回らないということにもなります。
 民間と行政が一体となって進めなければならないとのことですので、市長が言われたように、一定の支援、後押しは必要です。帯広市が主体で行うならば、公共性を理論立てて国と協議を続けますが、本事業は民間が主体の再開発事業であり、市は事業者から提出される計画、補助対象に対し、市民のためになるのか、公共性があるのか、市民の側に立った視点が強く求められます。
 今回は、国に対し公共性を伝えることとあわせ、市が投入する財源は多くが市債など市民の借金で賄うということを自覚し、しっかりと精査しながら、その効果と公金を投資する正当性を市民に対し十分な説明を果たさなければならない責任があると思います。そのためにも、質疑の中でも述べましたが、必要な資料を適切な時期に提出いただくことが大前提であります。
 また、今回の議会決議は、実施設計費、建物解体費などの歳入歳出予算、地方債の補正であり、今後にわたる補助を確約するものではないことを確認させていただきました。理事者が十分な対応、説明責任がなされないときには、次の判断時において厳しい対応をとらせていただくことを申し上げ、今回の提案に対しては賛成といたしますと述べられました。
 全く正論ですよ。公共施設がないにもかかわらず、今回の借入金に公共事業対象の補助金を使ったことに対し、違法性はなかったんでしょうか。個人施行者が行う事業への単なる利益供与とは考えないのでしょうか、お答えください。

相澤経済部長

公共事業のお話がございました。前回の議会でもお答えいたしましたとおり、再開発法で示されている公共事業と申しますのは、道路、河川、小公園などその広場等のことを指してございます。そうしたものに配慮してなければ新設、あればその既存の施設を使うことと、ちゃんと適合することと規定がされてございまして、その分に関しては、私ども公共施設を適合する計画であると考えてございます。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

あなたね、何言ってんですか。公共施設を潰しといて、公園があれば使う、何言ってんですか、そんなの。普通は公園を造らなきゃならないんだ、この再開発事業では。公園を潰しといて、公園があれば使う、冗談じゃないって。間違ったことは言わないでくださいよ。あまりにもひどいですよ、それ。納得できませんよ、今の答弁では。
 25億円もの市税が投入され、全く公共施設のない、何のための再開発だったんでしょうか。負債だけを市民に負わせて、後世にツケを残した責任は重大です。私は許せませんし、市民の多くもそう思ってるでしょう。市長はこれでも、市民に対して正当性を主張できるのですか。市長選も近いので、直接の言葉で説明してはいかがですか。

田中副市長

再開発については、この5年以上でしょうか、るる御質疑、いろんな御意見いただきました。平成29年6月補正の際の、今、熊木議員のお話も私も拝聴しておりまして、記憶もしております。厳しい御指摘をいただいて、その後、私どもなりに丁寧な説明に努めたつもりではあります。
 おかげさまで、平成29年からスタートしたこの事業も、今年度で最終年を迎えております。毎年、国土交通省の審査を経まして、適当と認められて初めて補助金を受ける仕組みになっております。
 50億円を超えるという負担、お話のとおりであります。非常に重い負担であります。これは実は、立てつけとして地方自治体が2分の1を負担をすれば、2分の1国が補助をするという内容であります。ところが、平成23年に北海道が4分の1の負担をしないということを決めたものですから、帯広市が2分の1の負担をせざるを得ないという状況にあって、高額となったということであります。
 今回、おかげさまで国のほうに交付申請をいたしましたところ、満額の交付決定を受けた。このことは、様々な法的なものも全て違反していないといいますか、クリアしているという証左であると捉えております。
 以上であります。

22番(小森唯永議員)

皆さんは当然そう言うのは当たり前なんで、違法なことをやりましたなんて言うわけがないんで、それは違法か違法でないかは、今裁判で行われておりますから、この裁判でもある程度はっきりすると思います。私はその裁判とは違うんで、不審に思ってることを聞いてるだけなんで、それで質問させていただいてます。
 それで、この容積率を生かさない旧イトーヨーカドーの跡地、これもあるんですけど、時間がないんで端折っていきます。
 これはAブロック、Bブロック、Cブロックってあるわけですが、Aブロックは平面棟、事務所等々の駐車場、それからBブロックはマンションの駐車場、Cブロックは旧宮坂建設跡地なんですけれども、これですね、Aブロックの容積率は500%に対して210%、Bブロックは500%に対して354%。そうすると、これもっと高い建物にすればA、B両ブロックであと300台の駐車場を確保する余裕があったんですよ。Cブロックの旧宮坂建設跡地は自走式駐車場、幅20メートルの道路を渡らなきゃならない。積雪や寒風にさらされている帯広については、不便極まりないものであります。
 こういうところに建てる必要が本当にあったのかどうどうなのか。私は、これA、Bの容積率を上げれば、何もCブロックは必要なかったと思っております。これについては答弁求めませんけれども、そういうことで指摘をさせておいていただきたい、このように思います。
 それから、公共事業で市民に事業計画を黒塗りにする真意ですね。本事業で決定権を有するのは帯広市なんですよ。帯広市は、施行区をどのような範囲にするかは本来施行者が決める事項であるとし、宮坂建設工業の社屋、駐車場を包括区域に含めた理由を明らかにせよと何度も言いましたが、しかしこれは施行者が地権者と協議して決めることであるから、帯広市はあずかり知らないと言われてます。
 しかし、都市計画の決定は、都市計画法により帯広市が行っており、都市再開発法において事業計画を決定するのは全員同意制の地権者であります。
 そもそも25億円もの血税を投入しながら、帯広市があずかり知らないで済まないことは明白であり、帯広市の態度はあまりにも無責任であります。
 本件事業は、帯広市が公有財産の保全あるいは公共施設の整備拡充の立場から積極的な提案を行えば、施行者権利者間で事業計画を検討することになります。市長は市民から受託された公僕なんですから、なぜ本件事業計画に同意したのか、積極的に黒塗り部分も含めて開示する責任があります。
 これだけ言っても、まだ黒塗りを開示する考えはありませんか、もう一度伺います。

相澤経済部長

ただいまお話にございました西3・9事業の事業計画に関してでございますけれども、これまで事業計画に関する開示請求において、添付書類の一つである図面や同意書等は、法人に関する情報があったことから非公開としていることはありましたが、一方、事業計画書の本編の記載、事業費をはじめとした基本的な事項について非開示とした部分はなかったものと認識してございます。
 権利変換計画のほうに関しましては、他者、事業者、権利者の財産等、事業実施等に関する事項に関しては非開示とさせていただいているところでございます。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

何度言っても同じことしか答えませんよね。本当に市民の立場に立ってやったとは到底考えられない。施行者の意向に沿った、施行者がこう言ってるからこうしました、その繰り返しですよ。
 そして、市民の血税が最も使われているこの黒塗り部分に、ここを開示する意思がない。我々の税金なんですよ。国の税金、国民の税金も入ってるんですよ。もうけては駄目な事業なんですよ、これは。ちょんちょんにならなきゃならない事業なんですよ、再開発事業というのは。そのために補助金を出すわけですから。
 市長があくまでも開示を拒むんなら、これは次期市長選で私たちの推薦する候補を擁立し、開示するしかありません。誰も候補がいなければ、私でもいいんですよ。
 それでは最後に、今回の西3・9周辺地区再開発事業最大の問題点についてであります。
 本計画は、第1にまず、事業計画書をつくらなければなりません。事業計画認可には、本件再開発事業に対する帯広市長の同意書と転出申出の金銭給付等希望申出書があります。
 市長は専決で、平成29年6月29日付市営駐車場売却の同意書を議会の承認決議なしで施行者に発行された、間違いありませんね。

田中副市長

日付まで私、手元にありませんけれども、先ほどの質疑にもありましたとおり、平成29年6月議会において、補正予算で市営駐車場等の市有地、建物の補償による転出の予算を計上し、議会の議決をいただいた後の手続かと思います。
 以上であります。

22番(小森唯永議員)

これね、確かに分からないように、分かりませんよ、これ。議会には駐車場の売却をするなんてことはこのときまだ言ってませんから。誰も聞いてませんよ、議員は。ところが、あなたたちはこそくにも、今副市長が言われた、非常にこそくですよ。ここに都市開発基金積立金と書いてるんですよ。そして、その下のほうに供用廃止した駐車場、中央第2駐車場についての補償金って書いてある。いつこんなの廃止にしたんですか。ここに初めて出てきたんですよ、これ。そして、議会で追及されたときのアリバイづくりに使った。非常に悪質なやり方ですよ。
 議会で最終的に駐車場の処分が出てきたのは、12月議会ですから。12月議会ですよ。このときになんか出てませんから。どういうことなんですか、これは。

田中副市長

ちょっと議員のおっしゃってることと私の答弁が食い違うかもしれませんけれども、駐車場が老朽化をし、耐震性もないものですから、そして市内の駐車場が十分足りているということが平成27年の調査で分かりましたので、平成28年9月議会で、まず駐車場の廃止ですとか、議決をし、平成28年度をもって市営駐車場はまず用途廃止しています。そのことが1点あります。
 そして、今12月だとおっしゃってますけど、ここに議事録がありますけれども、平成29年6月21日の議案審査特別委員会において、あえて議員の名前は伏せますけれども、今回の補正予算では、再開発事業区域内にある市営中央、中央第2駐車場の処分に係る補償金の約4億8,800万円が計上されております云々と、そして、以前の議会の質疑の中で、処分には任意売却と補償による処分があると伺っているけれども、帯広市として有利な方法を選択したいということだけれども、任意に比べ云々と、この時点で計上して、質疑も行われておりますので、その辺を御承知おきいただければと思います。

22番(小森唯永議員)

ただ、それがいつのか、同意書を出したのは6月29日ですから。6月29日以前に、以前にですよ、それ議会にどういう説明していたのか。それをじゃあ示してください。(楢山直義議員「議事進行」と呼ぶ)

檜山議員

本案件については、副市長以下答えられているとおり、議会としては正当な議論をもって同意してます。したがって、現状があります。
 そういったことを踏まえて、小森議員その人が個人の思いでいろいろ言っていただくのは結構ですが、議会が云々とかということについては、そのあたりを踏まえたことでなければいけないんじゃないかと。議会全体がこのように言ってるようなことにも聞こえましたので、そのようにお話をしたいと思います。
 なお、付言すれば、そのあとの一連のことについては、小森議員が議長であったときに、全て同意ということで認められていると理解をしているところでありますので、踏まえてお話をいただきたい。
 以上であります。

22番(小森唯永議員)

いや、違う違う。出してくださいと言うから、これ休憩して出してもらうしかないでしょう。6月29日までに、同意書出す前にどのように議会に説明したのか。よく分からないわけよ。

田中副市長

補償による転出、そしてその金額が4億8,800万円であるということを議会にお示しをし、議会の議決をいただいたことを受けてそういう手続に入ったんであって、それはもうある意味、事務処理として当然の流れかと私は思っております。

22番(小森唯永議員)

いや、ですからその資料を出してくださいって言ってんですよ、今。ちょっと休憩してでもいいから。副市長は議会に説明されたと言うし、僕のほうはそれは受けてないと思ってんですから。ただ、出てきたのはこの1枚の、補正予算の書類、都市開発の基金に積立てに出てきただけで。それ以外は私は知らないんで。だから、それを議会に説明したって言うんだから、その説明した資料を出してください。

22番(小森唯永議員)

理事者の皆さんの説明は、会派説明はしたと、駐車場の売却に当たっての説明はしたと。それから、金額も示してるということなんですけれども、ここに示されているのは都市開発基金積立金なんですよ。これについての説明は受けました。
 ただ、駐車場を売却する、しない、これは明らかにこの法律があるんですよ。何度も言いますけど。地方自治法の第237条第2項の記述、公有財産は住民共有の財産であると、そのため公有財産の処分は住民の利益となるよう適正な対価で行わなければならないとか、それから議決を得る必要があると、これが地方自治法第96条第1項第6号ですね、これに当てはまる。
 だから、この段階では、議会への駐車場の売却の提案はなかった。ここに書いてあるのは、あくまでも予想ですよ、予想。理事者の皆さんがこのくらいで売りたいなと、そういう予想を書いてるんですよ、これは。違いますか。これ議決してませんよね、予想でしょう。予想で説明したんですよね、会派の皆さんに。これは正式にするといったら、議会の議決が要るんですよ、どうですか。

相澤経済部長

先ほど議員からお話のありました平成29年6月29日という段階では、施行に関する同意でございますので、今おっしゃられたとおりございます。

22番(小森唯永議員)

そういうことなんですよ。だから市長は私と違う考え。私が考えるには、市長は正式な議会の同意なく、施行者に同意書を6月29日に提出したと。そして、それをもって、今度事業計画書が出されたわけですよ、施行者から7月に。そこにははっきりと、この支出金明細というのがあるんですね。これは黒塗りでしたけど、我々は手に入ったんですよ、私は。
 だから申し上げますけども、この黒塗りで隠してる、皆さんは隠そうと思って黒塗りにしたんだけど、ここにはっきり書いてますよ。土地整備費の中の補償費、転出。転出というのは帯広市の駐車場しかないんですから。そこに全く同じ金額4億8,791万9,000円、きちっと載ってる、この7月にはもう。議会の承認はしていないにもかかわらず、同意書をきちっと出してんですね。これが正しいやり方なんですか。
 さらには、この施行者は、アルファコート開発株式会社ですね、平成29年8月22日、北海道知事より再開発の認可を受けたんです。それで、この時点でも議会への駐車場売却の説明、提案はしておらず、当然承認の議決など受けてません。もちろんそうですね。議会に上がったのは12月議会ですから。
 もう一つ言えば、これは駐車場の売却の確定日である申出期間というのがあるんですよ。あったにもかかわらず、議会への報告なしで駐車場売却が確定したんですね、これ8月、正式には9月ですけども。それは、8月22日の認可から30日後までを転出申出期間、31日目を評価基準日と定め、従前と従後の資産評価が確定しました。これは道に申し出て、道とか施行者に異議申立てしなかったわけですから。安いから、もっと高くしてくださいとか、そういうことを言わなかった。
 だから事実上、評価の確定をもって、これは都市再開発法第71条第4項、6か月以内に権利変換計画書の作成の義務を負うと。これはそれから負ったわけですね。でも、その前に権利変換を希望しない旨の申出できる期間が平成29年9月27日に合わせて、帯広市長は議会の承認議決を受けることなく、平成29年9月20日付、金銭給付等希望申出書を発行。議会は一切知らないうちに、市長は勝手に駐車場売却を実質最終決定になってしまった。市長が同意書、それから変換申出も行わない。そのほかに金銭給付等申出書も出してしまったんだから。
 そうすると、これ、議会が必要あったんですか。何のために12月議会に出したんですか。後付けでしょう、12月議会は。私はこういうところに今回の問題が、大きな、もう最初から間違ってんですよ。間違いがあったとそう思ってますよ、私は。違いますか。

相澤経済部長

今お話のあったとおり権利変換を希望しない旨の申出は、都市開発法第71条により、個人施行者の施行認可の公告があった日から30日以内にしなければならないと規定され、権利変換計画認可のための手続の一つと捉えておりました。
 財産の取扱いに関する最終的な意思決定は、権利変換計画に対する同意であると認識をしております。この同意は、平成29年12月議会における財産処分議案の議決後に行っているもので、適正に処分事務を進めたものと考えております。
 なお、権利変換を希望しない旨、申出に先立つ平成29年6月議会において、駐車場補償金の歳入補正予算を提案しているものであり、時節に応じて適切な説明をしているものと認識をしております。
 以上です。

22番(小森唯永議員)

それは議会の承認を得てれば、それでもいいんですよ。あなたたちは議会の承認を得ないでやってたわけだから、本来は逆なんですよ。まず駐車場の売却を提案して、そしてその売却金額も決定して、それから本来は進むべき順番、それを逆にやった。これは議会の承認を得てない財産処分は、これ何度も言いますが、地方自治法の第96条の第1項に違反なんですよ。この政令に定める基準に従い、条例で定める財産の取得または処分についてって、議会が議決しなければならないんだから。専決処分というのは、市長にはこの件についてはないんですよ。ないにもかかわらず勝手に数字を出して、このぐらいでって。
 だから前回もちょっと前も話しましたけども、もう後戻りできなくなってしまった。もう施行者に4億7,000万円、8,000万円で売りますよって言ったから、もうそれよりちょっとしか上げることできなくなってしまった。それが実態ですよ。
 簿価を安くして、そして売るなんていうのは、到底考えられない。民間出身の市長で考えられるんですか、こんなことが。自分の財産を安くして平気でいられるんですか、普通。納得できない答弁ですよ。
 時間でありますので、今日はこの質問は終えますが、今回の質疑で明らかになったことは、米沢市長の市営駐車場、公園や空き地の売却は、帯広市民への明確な裏切りであり、数々の議会無視の態度、5項目以上の法律違反を平然と行ったことであります。到底、帯広市長としての資格がないと言わざるを得ません。
 議会もこれだけの違反行為を見逃してよいわけはなく、これは議会の多数決で決まるわけですから、百条委員会の検討を私は個人的にはお願いしたいと、そう思っております。
 以上、申し上げまして、私の全ての質問を終わります。